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大麻取締法(Cannabis Control Act) 改正 2024年12月12日 施行

  • 執筆者の写真: eastanglian
    eastanglian
  • 3月6日
  • 読了時間: 1分

大麻を「麻薬」に位置付け、他の規制薬物と同様に使用罪の適用対象とする大麻取締法と麻薬取締法の改正法が2024年12月12日施行日に施行されました。改正法では、大麻由来成分を含む医薬品の使用禁止規定を削除しました。安全性と有効性が確認されたものに限り、医療分野での使用が可能です。


改正法では、大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付けました。大麻の不正所持や使用は麻薬取締法違反で7年以下の懲役となります。現状は所持や栽培などが大麻取締法で禁止されていますが使用罪ありませんでした。


大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に免許制度の下で管理され、流通や使用ができるようになりました。大麻取締法は、栽培に特化した「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変更になりました。


改正法は2023年12月6日に成立、同月13日に公布されていました。


大麻を巡っては、使用罪がないことで若年層の乱用が拡大しているという指摘がありました。一方、欧米では大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が薬事承認されていて、患者団体などが国内でも使えるよう要望していました。〔共同〕

 
 
 

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